日本のサプリメント事情
日本ではサプリメントについて、法的な位置づけが遅れていましたが、ようやく2001年4月1日から、厚生労働省は「保健機能食品制度」をスタートさせました。
目的は消費者自らが、それぞれの食生活に応じた食品を適切に選択できるようにすること。そのために一定の規格・基準を定め、正しい情報提供を行うこととしています。
この制度は、保健機能食品を特定保健用食品と栄養機能食品に分類し、それぞれに表示基準を定めています。
「特定保健用食品」はすでに1991年に、栄養改善法で特別用途食品のなかに位置づけられ、特定の保健の目的が期待できる旨の表示が行われてきました。
それが2001年からは新たに「保健機能食品制度」が設けられ、そこに組み込まれました。
「特定保健用食品」は個別に国の審査や許可が必要で、許可を得たものについてはマークがつけられ、効能や効果をうたうことができます。許可食品数は年々増えています。
もう一方の「栄養機能食品」は初めて位置づけられたものです。
定められた規格・基準に適合していればよく、届け出や許可の必要は一切ありません。栄養成分機能表示は基準がありますが、含有量が一定の範囲であれば“栄養機能食品”の表示をすることができます。
健康食品は一般食品
これまで「健康食品」と呼ばれていたものは、新制度では、一部「栄養機能食品」に該当、移行もみられましたが、多くは「一般食品」とし、通常の加工食品と同一枠内での取り扱いとなりました。
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