健康補助食品とは
1960年代から、一般の食品とは異なる形態で特別な健康効果があるとされる食品、いわゆる健康食品が市場に出はじめ、多種多様な広がりをみせました。
氾濫する「健康食品」に対して、1971年に厚生省から「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の通知が出されました。
それによって医薬品との区分が明確にされ、効能・効果をうたうことは禁じられ、厳しく規制されることになったのです。
用法・用量についての記載も当初は禁じられていましたが、1988年に「健康食晶の摂取量および摂取方法に関する指針」が出され、摂取量と摂取方法が表示されるようになりました。
2001年「保健機能食品制度」のスタートにともない、業界団体の(財)日本健康・栄養食品協会では、これまでの「健康食品」を「健康補助食品」へと呼称を変えました。
認定マークつきの健康補助食品とは
健康食品と呼ばれているものは数多くありますが、(財)日本健康・栄養食品協会では、1986年から健康食晶に関する製品規格、製造・加工規格、表示広告基準などの規格基準を設け、これに適合した製品に対して認定マークの表示を認可してきました。
認定マークがつけられた健康補助食品はいまのところ51品目、総認可数は1,200件余りにものぼっています。
タンパク質類
・タンパク食品
・タンパク質酵素分解物食品
・カキ抽出物食品
・鯉抽出物食品
・シジミ抽出物食品
・緑イ貝食品
・スッポン粉末食品
ビタミン類
・米胚芽油
・小麦胚芽油
・大麦胚芽油
・ハト麦胚芽油
・ビタミンE含有植物油
・ビタミンC含有食品
・β-カロチン含有食品
脂質類
・イコサペンタエン酸(EPA)含有精製魚油食品およびドコサヘキサエン酸(DHA)含有精製魚油食品
・γ-リノレン酸含有食品
・月見草油
・スッポンオイル食品
・大豆レシチン食品
藻類
・クロレラ
・スピルリナ
その他
・花粉食品
・プロポリス食品
ミネラル食品
・カルシウム食品
キノコ類
・シイタケ食品
・マンネンタケ(霊芝)食品
ハーブ等植物成分等
・オタネニンジン根食品・エゾウコギ食品
・梅エキス食品・プルーンエキス食品
・キダチアロエ食品・アロエベラ食品
・麦類若葉食品・マコモ食品
・アルファルファ食品・胚芽食品
・緑茶エキス食品・ギムネマシルベスタ食品
・ガルシニアエキス食品・大豆サポニン食品
・大豆イソフラボン食品・ニンニク食品
糖類
・グルコサミン食品
・オリゴ糖頬食品
・食物繊維食品
・キトサン食品
・ムコ多糖・タンパク食品
発酵微生物類
・乳酸菌(生菌)利用食品
・酵母食品
・植物発酵食品
・植物エキス発酵飲料
健康食品を用途から見ると
健康食品は定義、並びに用途からみて、栄養成分の補給と特別な保健の目的に大別できます。前者がいわゆる栄養補助食品の範噂に入るもので、後者は保健への有用性、つまり従来の栄養成分の働き以外の保健効果が期待されるものといえます。
ひとつの食品が両方の用途を兼ねているものも多くみられますが、それぞれにどんな食品が含まれているか、おおまかに分けてみると次の通りです。
1.栄養成分補給の為の食品
胚芽油やビタミンE含有植物油、ビタミンCやβ-カロチンなどビタミン類含有食品、
クロレラ、スピルリナ、酵母食品など、タンパク質やビタミン、ミネラルを含む食品、
不飽和脂肪酸のEPAやDHA含有の魚油加工食品やリノレン酸含有食品、
食物繊維加工食品、
カルシウム含有食品などのほか、高麗人参やシイタケ、鯛、カキなどのように食品そのもの全体を加工して食べやすくしたものもみられます。
2.特別な保健の用途に適する食品
特別な保健効果が期待されるもので、オリゴ糖類加工食品やキトサン加工食品をはじめ、プロポリス食品やマンネンタケ(霊芝)のようにマスコミなどで話題になっている食品も含まれます。
しかし、直接効能・効果がうたえないために、どのように体によいのかわかりにくく、健康雑誌や単行本で体験談としてセンセーショナルに取り上げられて話題となるケースが多くなっています。
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